茨城県石岡市 猛烈な暑さの現場で 熱中症による作業員男性が死亡

事故災害概要

2025年7月21日、茨城県石岡市三村のポンプ場建設工事にて施工管理に従事していた60代男性が作業中に熱中症となり死亡した事故が発生したようです。60代の男性は、作業中に体調不良となり、病院で熱中症と診断され、その後帰宅したとのこと。しかし、再び体調が悪化し病院へ搬送され、搬送先の病院で死亡が確認されたそうです。男性は作業中、長袖と長ズボンの作業服姿で、小さな扇風機を組み込んだ空調服のベストを着用しており、定期的な水分補給や休憩も行っていたとのことです。

報道されている状況によれば、21日午前10時半ごろ、同建設現場にて施工管理担当の60代男性が突然しゃがみこんだとのこと。その後、日陰で水分を補給し休憩したが嘔吐したため11時半ごろに責任者が119番通報し、搬送先の病院で熱中症と診断されたそうです。点滴などの治療を受け、回復が見られたことから16時ごろに帰宅したが、自宅で症状が悪化したため再び搬送され、22日午前3時ごろに死亡が確認されたとのこと。同建設現場では、30分に1回の休憩や15分ごとの水分補給などの対策を取っていたそうです。事業者としては熱中症対策を行っていたとのことですが、作業に従事する方が無理をしないような作業内容の見直しなど、根本的な対策ができていなかったのではないかと推測される。

類似災害と再発防止対策

労働安全衛生規則第617条では、多量の発汗を伴う作業場において、事業者は労働者に与えるために塩および飲料水を備えなければならないと定められています。これは、熱中症の予防を目的とした規定であり、暑熱環境下での作業において、体内の水分・塩分の不足による健康障害を防ぐための措置です。

今回の災害では、現場に塩分と水分の備えがあり、労働者もそれを摂取していたため、この規定に違反する状況ではありませんでした。しかし、暑熱環境での作業に際して、これらの備えが不十分であった場合には、法令違反となる可能性があるため、十分な準備が求められます。

なお、スポーツドリンクなどのアイソトニック飲料を備えておくことで、塩分と水分の両方を効率よく摂取することができ、本条の要件を満たす有効な手段となります。

熱中症は死に至る恐ろしい病気であることを繰り返し教育し、少しでも「熱中症」の疑いがある症状を発見したら「休憩して様子をみろ」という判断をせず、すぐに病院へ搬送するよう呼びかけることが重要だ。