熊本市 繁華街のホテル建設現場で約30m転落
事故災害概要
2025年2月28日午後、熊本市中央区下通2丁目の繁華街にあるホテルの新築工事現場で作業員が足場から転落し、意識不明の重体となる事故が発生。同現場の作業員らから「同僚が転落した」と午後4時半過ぎに消防へ通報があったとのこと。警察の発表によると、転落したのは58歳の男性で、作業を終えて足場から降りる際に地上に転落し、全身を強く打って意識不明の重体で病院に搬送されたようです。(警察は事故の詳しい原因を調べている)
現場は熊本市中央区下通2丁目の通称ワシントン通りにあるホテルの新築工事現場で、男性は高さ約30メートルの足場から地面に転落したとのこと。男性は転落防止のハーネスを装着していたものの、事故の際にはランヤードのフックを外していた可能性があるということです。事故発生時、男性は1人作業だったようで、他にけが人はいなかったとのこと。事故の詳しい状況について調査を進めているとのことだが、報道されている状況から足場と建物の隙間から落下した可能性が高いと考えられる。高所での移動時にはダブルランヤードでのフックの掛け替えが必要だ、必ず片方のフックが親綱等に掛かっている状態を維持する必要があるが、建物から足場へ渡る際などで掛け替えを怠ったために落下した可能性があるのではないかと推測される。
類似災害と再発防止対策
過去には、鉄骨大梁の取付作業中に数十メートル下の床面に墜落して全身打撲のため死亡した事例もある。梁の据え付け完了後、梁上からコラムステージに降りようとして墜落制止用器具を付け替えて昇降し、降り終わった直後にコラムステージ上から墜落したものだ。
被災者は梁上での作業中には墜落制止用器具を使用していたが、昇降時にはランヤードのフックを外していた。また、被災者が墜落した箇所には墜落防止用の水平ネットが事情により取り外されていたという。
コラムステージは、作業床と手すり等で構成されていたが、ステージ同士との間の渡り部分に手すりの取り付け実態がなく、その開口部から労働者が墜落するおそれがあったと判断され、安衛則第655条第1項第3号違反、安衛則第563条第1項第3号違反の容疑によりそれぞれ送検されている。
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